フラット35について

前回書いた独立行政法人の住宅金融支援機構が扱っている住宅ローンで有名なのがフラット35という住宅ローンです。
フラット35は長期固定金利の住宅ローンで、保証料・繰り上げ手数料が無料、住宅金融支援機構の物件検査を受けることができるなどのメリットもあります。
フラット35は民間の金融機関が窓口になって貸し出しをしています。
各金融機関で取る手数料も違うためフラット35という同じ名前なのに金利が違うのです。
フラット35Sという住宅ローンもあります。
これは長期優良住宅とよばれる基準を満たした住宅にしか使えないのですが当初の10年間は金利が1%引き下げられるのでフラット35よりも返済総額が安くなります。
他にもフラット50という50年間という長期の住宅ローンもあります。
フラット35を20年以内で借りるとフラット20というサービスで金利が下がるなどいろいろなサービスがあります。
新潟で新築の注文住宅を考えている知人もフラット35を利用することを考えています。
フラット35は金利が違うということでできれば金利が安いところから住宅ローンを借りたいですよね。
ネットで検索をしてみるとフラット35の金利を比べているようなサイトがあります。
そのようなとこを見てみることでここが安いのかなどフラット35の利用を考えている人には参考になるのではないでしょうか。
住宅ローンを借りることは返済がずっとついて回ることです。
今後住宅ローンを返していけるのかはよく考えてから借りるようにしてください。

これからの住宅の取得にかかる費用

東北地方と関東地方を襲った東日本大震災から一ヶ月が経とうとしています。
今回の震災の影響は被災地だけに限らず全国的に様々な所で影響が出ています。
特に住宅業界に関しては非常に大きな問題が起きています。
まず住宅を建設するための建材が不足しているということです。
構造用の合板を始め断熱材や住宅設備機器をはじめとするありとあらゆる建材が全国的に不足し、大手企業・中小企業を問わず建材を手配するのに苦労している状況です。
建材の生産工場の被災や計画停電での安定的な生産が不可能だったり、また物流がストップしてしまったり、被災地の仮設住宅の建設を優先するなど複数の要因があるため商品が住宅会社や工務店に供給できなくなっているのです。
今回の震災で被害のなかった西日本の工場ではコストや生産の効率化を図り、供給できるように努力をしているようですが、
ある程度建材の供給が安定するまで3ヶ月~半年は時間がかかるものだと思います。
今現在も住宅設備機器やアウトレット建材を扱っているネットショップなどでも在庫不足や価格の値上げが行われています。
また安定的な供給が始まったとしても建材や住宅設備機器の値上がりが予想されるため、

震災前と震災後では同じ仕様の住宅を建てたとしてもその建築費用は大きく変わってくることになります。

私の知人が大分の工務店で住宅を新築しようと考えていましたが、これからの流れを考えてもう少し新築することに慎重になって見ようと考えているようです。
マイホームの新築を考えていたとしても予算以上になってしまう方が多く出てくると住宅の新規着工数は下がってきますが、
逆に戸建ての中古住宅や中古マンションなどの不動産物件に注目が集まるのではないかとも予想されています。
今後住宅取得を考える方はその時の住宅業界や不動産業界の状況をよく把握しておくことが必要です。

マイホーム取得にかかる税金<不動産取得税と登録免許税>

マイホームを新築で建てたり、不動産物件の中古住宅や中古マンションを購入すると様々な税金が課せられることは今までも話してきたとおりです。
今回は不動産取得税と登録免許税についてお話ししたいと思います。
まず不動産取得税とは土地や中古住宅や中古マンションなど不動産物件を購入、取得した時に課税される都道府県税のことです。
課税されるのは購入、取得した時になります。しかし取得については不動産を購入した時だけではなく、
建築や増改築、交換、贈与、寄付などの行為も「取得」として扱われるため、不動産の所有権を得ただけの場合でも課税対象となります。
しかし不動産の相続による取得は課税の対象外なので非課税です。
不動産取得税の標準税率は、土地や家屋の固定資産税評価額の4%と決まっていますが、平成24年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられています。次に登録免許税です。
登録免許税とは不動産の登記を行う時にかかる税金のことを言います。
土地や住宅などの不動産を取得する際に不動産の所有権を明らかにするために登記を行ないます。
新築で家を建てたり、新築の住宅を購入したりしたときには所有権の保存登記をしますが、中古住宅を購入したり、相続したりしたときには所有権転移登記することになります。
また住宅ローンの借り入れの際も抵当権設定登記があり、不動産を登記するときにはいろいろな税金がかかることになります。
これらの登記は司法書士に依頼することが多く、代行で登記所に申請するときに収められています。
住宅の建築や購入の際には様々な税金が課せられますが、できるだけその一つ一つを理解しておくことが大切だと思います。

火災保険と地震保険

3月11日に東北太平洋沖で史上最大の地震が発生しました。
二日経った今でも被災地では余震や津波が断続的に発生しているということです。
被災された方のこれからの安全を願うともに亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。
今回のような津波での被害はかつてないほどの状況を発生させていますが、地震や津波に対して平常時にはあまり深く考えていない方が多いことだと思います。
新築や不動産物件でマイホームを取得した方もこれから新築で家を建てようと考えている方も、これからの住まいについて不安が大きくなるのではないでしょうか。
家を建てた際や取得した際に基本的に火災には火災保険に入ると思いますが、今回のような地震や津波による住宅への被害は火災保険は適用されません。
また、地震発生後に起きた火災で住宅が焼失した場合にも火災保険は適用されないということ知らない方も意外と多いようです。
山形で住宅を建てた従兄も火災保険と地震保険の違いを知らなかったのですが、住宅会社の営業担当の方から説明を受けて両方の保険に加入したそうです。
地震や火山の噴火、津波などが原因で起きた住宅の火災や損壊、埋没、流失に対して補償されるのは地震保険に加入しておかなければいけません。
また地震保険では住宅が被った被害の損傷の程度により補償額が変わってきます。
被害の状況が「全壊」「半壊」「一部損傷」では保証額の金額が大きく変わるようです。
地震保険は国と民間の保険会社が協力して設定しているのでどこの保険会社から地震保険に加入しても補償内容は同じとなります。
工務店は集客するときに今まで以上に保険や税金のことなどをしっかり説明しておく必要があるでしょう。
現在、火災保険にしか加入していない方やこれから家造りを考えている方は家を建てた、または依頼する住宅会社に相談をしてみましょう。

マイホーム取得にかかる税金<固定資産税>

新築で注文住宅や一戸建ての住宅を建てたり、中古住宅や中古マンションなどの不動産中古物件を購入した際には様々な税金を払わなければいけません。
前回は都市計画税についてお話をしましたが、今回は固定資産税についてお話ししたいと思います。
固定資産税とは毎年1月1日の時点で土地や建物などを保有している所有者が市区町村に払う税金のことです。
1月1日時点で登記簿に建物の所有者として登記されている人が支払うことになります。
新築で住宅を建てた際は住宅を取得した年には登記には登録されないので翌年の1月1日からの支払いになります。
不動産物件の中古住宅や中古マンション、また土地を購入して取得場合は1月1日時点の所有者である売主に固定資産税の課税がされます。
そして固定資産税の支払いは購入した日からの日割り計算で売主と買主が負担することになります。
気になる金額についてですが固定資産税の標準税率は1.4%です。
課税標準額 × 1.4%(標準税率)=課税額となります。
課税標準額とは購入した建物や土地の評価金額のことです。
建物と土地は固定資産評価基準に基づいて固定資産課税台帳に登録された価格で3年ごとに見直されるため、3年間は同じ金額が課税されることになります。
固定資産税は市区町村税と同様に市区町村の様々な行政サービスのために使われるため市区町村の貴重な財源とも言えます。
注文住宅や一戸建てなどの新築を建てたり、中古住宅や中古マンション、土地などの不動産物件を購入する前に
様々な税金が課税されることを知っておくと取得を含めていくらかかるかが明確になってくるので知っておきましょう。

マイホーム取得にかかる税金

今回は住宅を取得する際にかかる必要な税金について考えたいと思います。
最近は集客をホームページでする会社も多くなっているので税金のことなども書かれているかもしれませんが簡単に説明します。
新築で住宅建てたり中古物件を購入する際に様々な税金を納める必要があります。
新築時や中古物件購入時にどのような税金がかかるのか、またその負担額がいくらなのかということを知っておけばマイホーム取得についての資金計画などがさらに明確になるのではないかと思います。
まずは都市計画税についてです。
都市計画税とは市街化区域内で住宅を購入した翌年から1月1日の時点での土地や家屋などの不動産を所有している人にかかる税金のことです。
また不動産物件取得は年の途中からなのでなので、物件引渡し日より前はもとの所有者=売り主が支払い、引渡し日より後は買い主が支払うようになっています。税金の負担額については日割りで計算されるようになっています。
既に売り主が払っているので契約等の締結後にその引き渡し時からの持ち分を買い主が売り主に支払い、精算することになります。
(※市街化区域とは都市計画区域の中ですでに市街地になっている区域と今後およそ10年以内に優先的に市街化を図ると決められた地域のことを言います。)
都市計画税は固定資産税と一緒に納税の金額が通知されます。
また支払いも固定資産税と一緒に納めるようになっています。
都市計画税の計算方法は【課税標準額×税率】で計算されます。
課税標準額とは固定資産税と同じで土地や家屋の評価金額のことで税率については市町村によって違いはありますが、最大で0.3%と決められています。
(※0.2%未満の市町村が多いのが現状です。)

新築や物件購入のメリット

新築で注文住宅を建てたり、中古住宅や中古マンションなどの不動産を購入するために住宅ローンを組みます。
ここでよく話題になるのは住宅ローンを組んで新築を建てたり、不動産物件を購入するのと賃貸物件を借り続けるのとではどちらが得かということです。
新築を建てたり不動産物件を購入する場合のメリットを考えてみましょう。
まず一番大きいのは家を建てたり、不動産を購入すればたとえ家賃を払うより住宅ローンの支払いが幾分か高くなったとしても
住宅ローンを払い終わった時にはその家や物件が自分の財産になるということです。
アパートやマンションなどの不動産賃貸物件はいくら家賃を払い続けても自分の物になることはありません。
また新築で家を建てたり不動産物件を購入する前から考えることではありませんが、何かしらの金銭的な問題が発生した場合に売ることも可能なわけです。
また賃貸物件に住んでいると部屋の中の痛みや故意でもなくても破損させてしまうことなどに注意しなければいけませんが、
持ち家ならば多少の気持ちの浮き沈みはあるとしても問題はないと思います。
賃貸物件では場合や状況によっては退去しなければいけないことも発生します。
また賃貸では入居者が勝手に付帯設備や間取りを変更することはできませんが、新築や購入した不動産物件であればリフォームや入れ替えもできます。
滋賀で中古住宅を購入した友だちは滋賀のリフォーム会社に依頼して、住宅設備機器を総入れ替えしたそうです。
確かに賃貸物件はより条件の良いの物件に住み替えることもできますが、年齢が高くなることで賃貸物件を借りれなくなってしまう可能性もあります。
今の家賃よりも高い金額を払えない・・・と思いとどまっている方が多いと思いますが、上記のようなことを考えると新築や不動産物件の購入の方がメリットが大きいと思います。

家賃について

前回までは新築や不動産物件での住宅取得に関する費用やローンについて話を進めてきましたが今回はもう少し身近な所で賃貸に関係するお金の話をしてみたいと思います。
私の兄が品川区で不動産物件の戸建てを購入するかどうか考えている所です。
よく「賃貸物件を借りて住み続けるのと中古マンションや中古住宅を購入して住宅ローンを払って行くのとどちらが得か?」という論議が繰り返されていますが、基本的には中古物件を購入する方が得だと思います。
しかし、転勤族の方やまだ若い方など家を持つことができない、考える時期でもないという方もいると思うので今回は少しでも負担の少ない賃貸探しについて考えてみましょう。
私の友人も転勤族で現在は札幌で賃貸アパートに住んでいてゆくゆくは実家に戻った時に家を建てたいと考えています。
同じような状況で賃貸物件を借りている方も多いのではないかと思います。
そもそもアパートやマンションなどの賃貸物件を探す際に気になる所と言えば月々の家賃だと思います。
しかし家賃の項目だけ見て部件を探して契約してしまうと意外と失敗してしまうことがあります。
月々支払う金額は家賃以外にも水道・光熱費や物件に関わる共益費や駐車場代また地域によっては自治会費や区費などが発生するためです。
それらの項目も物件資料などにしっかり目を通しておけば書いてある項目なのです。
しかし物件を気に入ってしまって契約直前までいったから気付いても、もう遅いわけなんですよね。
多くの人が格好悪くて契約をやめられないと感じるでしょう。
そして少しぐらいのオーバーなら払っていけると思うのでしょう。
しかしそのオーバー分を半年、1年、2年・・・と蓄積させていくと途方もない金額となるでしょう。
物件を探す場合はできるだけ手取りの三分の一以下を予算と考え、家賃以外にも月々にかかる金額を計算して賃貸物件探しを行いましょう。

不動産の購入と住宅ローン

中古マンションや中古住宅などの不動産物件を購入するための資金について頭を悩ませている方は多いと思います。
特に中古マンションはよく考えておきましょう。
大分に中古マンションを購入した友人は住宅ローンの返済のほかに毎月必要になるお金のこともしっかりと考えていたそうです。

大半の方が不動産物件を購入するために住宅ローンを借りて購入することになります。

住宅ローンの借り入れを考えた時に気にかかるのは住宅ローンを申し込んで実際にいくら借り入れができるかだと思います。
住宅ローンを申し込んでいくら借り入れができるかは借りる方や年収合算する方の年齢や職業・勤務年数などによって異なります。
中古マンションや中古住宅を購入することを考えてみても資金計画をどうするかなどを金融機関や不動産会社に早い段階で相談するようにしましょう。

ご自身の考えている予算と実際に借りれる金額に差があることも珍しくないので物件探しを始める前に知っておくとより良いと思います。

簡易的な住宅ローンの借り入れの計算は金融機関などのホームページで利用できる住宅ローンシュミレーションで行えます。
あくまで簡易的なので詳細な条件設定などはできませんが、借り入れを考えている金額、ボーナスでの返済金額や借り入れの期間などを打ち込むことで月々の返済金額がいくらになるかなどが計算できます。
気にいった不動産物件が見つかった時などその物件に対して自分が返済していけるかなどの目安にしましょう。
借り入れに対しての条件などは金融機関や住宅ローンの固定や変動などの金利によって違ってきます。

購入したい物件がはっきりと決まった段階で不動産会社や金融機関に相談して住宅ローンの借り入れの事前審査を申し込みましょう。
大分でリフォームした友人も住宅ローンを借りたそうです。
また金融機関や不動産会社に相談する際は借り入れをする住宅ローン以外に組んでいるローンなど隠さず申告しないと申し込みが通らないので注意しましょう。

家造りのための資金

新築で注文住宅を建てる方の資金計画は人それぞれで様々なケースあると思います。
注文住宅を建てるための土地を既に持っていたり、土地は現金で購入して新築のためのみに住宅ローンの借り入れする方、注文住宅を建てるための土地も注文住宅も住宅ローンで借り入れを考えている方など人それぞれですね。
土地の購入と新築を会わせて住宅ローンを組む場合には住宅ローンは土地だけでは組めません。
新築を建てる土地の価格と建物を建てるための金額を住宅会社や工務店と打ち合わせして総支払金額決めて住宅ローンの申し込みをします。
住宅ローンは新築の住宅に対して抵当権を設定するので工事請負契約の場合には住宅が完成するまで融資が実行されません。
自己資金がなく土地代金も建物の新築代金も住宅ローンで考えている場合はお膳立ては住宅メーカーや工務店がたいていしてくれると思いますが、
土地の決済金額や中間金などを支払わなければいけません。
このとき『つなぎ融資』という住宅ローンとは別の融資をしてもらうことになります。
ローン会社や金融機関によってその仕組みや手数料などが違うので住宅メーカー・工務店の担当営業社によく教えてもらいましょう。
土地の決済を『つなぎ融資』で支払うことでその土地に建築を開始することが出来るようになります。
単純につなぎ融資とは、住宅ローンが実行されるまでの間、別のローンを一時的に借り入れです。
注意しておかなければいけないことはつなぎ融資は住宅ローンの内容とは異なるので、別に契約が必要で、
金利も別に決められているので利息や諸費用が別途必要となります。
新築で注文住宅を建てる場合は不動産会社や建築会社に対してどの時期にいくら代金の支払いが必要なのか、
どのように支払わなければいけないのかなど支払計画をしっかり確認していきましょう。